『成年後見人を務めた男性の預金400万円を横領したとして、東京弁護士会は9日、同会所属の金子好一弁護士(63)を業務停止1年の懲戒処分にした。
同会によると、金子弁護士は都内の特別養護老人ホームに入所していた男性の成年後見人に選任され、2006年6月~8月、預かった男性の預金通帳を使って400万円を無断で引き出し、事務所を借りる際の保証金などに充てたという。金子弁護士は、昨年6月までに全額を返済したが、男性は翌7月に76歳で死亡した。処分を受け、金子弁護士は「他人のお金を預かっていた意識が薄れていた。申し訳ない」と話した。
また、同会は、依頼者に無断で債務整理を進めたなどとして、同会所属の坂本昌史弁護士(45)を業務停止3月の懲戒処分にした。』
「返せば大丈夫」と言うような軽い気持ちで行ったかもしれないが、弁護士が成年後見人という立場でこのような行為を行ったということは絶対にあってはならない行為であると思います。
「YOMIURI ON LINE.COM」より抜粋
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080709-OYT1T00609.htm
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