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金銭対策

費用について

※当社の業務は金銭トラブルの解決・債権回収に必要な情報収集です。法令を遵守し、交渉や合意書・督促・内容証明等の書面作成は提携している弁護士、司法書士、行政書士が行います。

まずは、お気軽に状況をお聞かせ下さい。

当社が行う「債権回収・債権回収のサポート」とは調査業務になります。最も多いケースとしましては、「債務者と連絡がとれなくなってしまった」というご相談ですが、その場合は行方調査を当社が行うようになります。それ以降の回収業務は提携する弁護士、司法書士が行うようになります。費用については情報量と状況によって違いますので、まずはお気軽にご相談下さい。また、「後で多額な費用を請求されるのでは?」と心配されている方も多いようですが、ご依頼をお受けするにあたり調査契約書を交わさせていただきますので、後から不当な料金を請求することは一切ありませんのでご安心下さい。

成功報酬制度について

当社の「金銭トラブル・債権回収」の成功報酬制度とは債権回収に必要な情報を入手するための調査を成功報酬で行い、依頼者様が債権回収が出来た時にのみ料金をいただく制度のことです。債権内容と相手の状況によってはお受けできない場合もありますので、まずは状況をお聞かせ下さい。

費用についての目安

裁判手数料

項目 分類 手数料
証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる) 基本 20万円に「1(a)により算定された額の10%を加算した額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文章を作成しても、その手数料を別に請求することはできない) 示談交渉を要しない場合
300万円以下の部分 10万円
300万円を超え3000万円以下の部分 1%
3000万円を超え3億円以下の部分 0.5%
3億円を超える部分 0.3%
示談交渉を要する場合 示談交渉事件として、「1(b)・(f)・(g)・(h)により算出された額
公示催告 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額
倒産整理事件の債権届出 基本 5〜10万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
簡易な家事審判(家事審判法9条①甲類に属する家事審判事件で事察簡明なもの) 10万円〜20万円の範囲内の額

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