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金銭問題
ご相談からご依頼までの流れ
1. ご相談(無料)
まずは電話又はメールにてお気軽にご相談下さい。
以下のことをお聞きするようになりますので、情報のご用意を御願い致します。
1.債権金額(金額、年月)
2.対象者の住所地
3.借用書等貸借時の書類の有無
4.弁護士、警察に相談の有無。弁護士に依頼を既にしているかどうか。
5.対象者の情報(現住所、写真、勤務先、家族構成・住所地、所有車両の有無)
2. 面 談(無料)土日祝日可
更に詳細をお聞きするために、直接お会いしてお話を聞かせていただきます。
また、借用書、示談書等の書類がある方は確認をさせていただきます。(原則としまして直接お会いして面談をさせていただいてから業務を進めていますが、遠方の方の場合は電話等での打合せで進めていくことも可能です。
具体的な解決方法と費用をご相談の上、決めさせていただきます。
お急ぎの場合は、この段階で契約を交わさせていただきます。
3. 業務着手
面談時に打ち合わせをさせていただいた解決方法を実行致します。その際に状況が変化をする場合もありますので随時依頼者様とご相談しながら進めて行きます。
また、回収業務に必要な情報収集、必要であれば提携法律事務所による書類作成にとりかかります。
※法律事務所、回収業者、当社が連携をとって行います。
4. 成功後
依頼者様へ直接支払われます。
費用について
依頼者様と相手方との状況によりますので、まずは状況をお聞かせ下さい。目安としましては債権金額の5~20%になるかと思います。また、ご依頼をお受けするにあたり、契約書を交わさせていただきますので、後から取決め以外の料金を請求することは一切ありませんのでご安心下さい。
債権回収・金銭トラブルの解決~賄賂で採用された先生~
『大分県警は5日、小学校教員採用試験を巡ってわいろの授受があったとして、県教委義務教育課参事・江藤勝由容疑者(52)を収賄容疑で、同課参事・矢野哲郎(52)と妻の同県佐伯市立重岡小教頭・矢野かおる(50)の両容疑者を贈賄容疑で再逮捕した。県警は4日夜、同じ収賄容疑で県教委ナンバー2の教育審議監だった同県由布市教育長・二宮政人容疑者(61)を逮捕している。発表によると、当時小学校教頭だった矢野容疑者とかおる容疑者は、2007年度試験で長女(23)の採用に便宜を図り合格させてもらった謝礼として、06年9、10月ごろに二宮容疑者へ、また同年10月ごろには二宮容疑者の部下で同課主幹だった江藤容疑者へ、それぞれ100万円分の金券を渡した疑い。矢野両容疑者と江藤容疑者は容疑を認めているという。二宮容疑者は、07年度の採用試験で合格者の最終案を決裁する立場にあった。矢野両容疑者は佐伯市立蒲江小校長・浅利幾美容疑者(52)と共謀。08年度の採用試験で浅利容疑者の長男、長女の採用に便宜を図ってもらうため、江藤容疑者に現金300万円と金券100万円分を贈ったとして6月14日に逮捕されていた。大分地検は5日、浅利容疑者に関する贈収賄事件について、江藤容疑者を収賄罪、矢野哲郎、浅利両容疑者を贈賄罪でそれぞれ大分地裁に起訴し、かおる容疑者は「関与の度合いが低い」として処分保留とした。』
入学、就職での賄賂問題はなくならないようです。親心はわかりますが、教育者という立場を利用することは良くないと思います。採用された子供達の動向が気になるところです。
「YOMIURI ONLINE」より抜粋http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080705-OYT1T00605.htm?from=navr
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債権回収・金銭トラブルの相談対策~野村證券問題について~
『金融庁は3日、元社員によるインサイダー取引事件が起きた国内証券最大手の野村証券に業務改善命令を出した。企業の合併・買収(M&A)に関する未公開情報の管理や社員の研修などインサイダー取引の防止が不十分だったとし、内部管理体制の強化を求めた。
今回のインサイダー取引事件は中国人の元社員が入社直後の06年から、会議や日程表などで入手した情報を知人に知らせ、公表前に株を売買。約4200万円の不正な利益を得たとして、東京地検特捜部に逮捕・起訴された。
金融庁は、インサイダー取引を行った元社員が企業の機密情報が集まる「企業情報部」の所属だった点を重視。厳重な情報管理や社員倫理が求められるにもかかわらず、日程を書くホワイトボードに企業名が書かれたり、法令順守に関する研修を徹底しないまま元社員が現場に投入されたりしていた点が「法令違反とまではいえないが、不十分だった」と判断した。
野村は03年にも元社員によるインサイダー取引事件が発生し、再発防止のための社内ルールをつくった。ただ、金融庁は「今後も業務の国際化・多様化を進める業界最大手の野村としては、管理体制が不十分」と認定した。
命令では、事件後に野村が打ち出した監視カメラの設置など厳しい再発防止策が実効性のあるものになるよう定期的な報告も求めた。金融庁は今後も同社の再発防止体制について「きめ細かく注視していく」としている。 』
証券はもはや日本国内だけではなく世界経済を左右する業種であり、金融庁が管理体制の強化を求めるのは当然かと思います。防止策が効果をもたらすことを期待しています。
「asahi.com」より抜粋
http://www.asahi.com/business/update/0703/TKY200807030486.html
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NHKのインサイダー問題について
NHKは16日、インサイダー取引問題の検証番組を放送した。評論家の立花隆氏とジャーナリスト嶌(しま)信彦氏が、NHKの福地茂雄会長、今井義典副会長と意見を交わした。福地会長は「あってはならないこと」と改めて謝罪した。
番組は、事前収録したものを総合テレビで午後10時から流した。アナウンサーが「侮辱以外の何ものでもない」などと厳しい視聴者の声を紹介。5月に公表した第三者委員会(久保利英明委員長)の調査報告書に沿って、不正取引の状況をVTRで再現した。謝罪した福地会長に対し、立花氏が「それほど深刻に聞こえない」と迫り、福地会長が一瞬沈黙する場面も。嶌氏は「NHKの中でどう議論されているのか見えてこない」と述べた。
私も、視聴者が支払う料金で運営されているNHKの中に、このような事件はあってはならないことだと思います。誠意ある今後の対応と体制を期待します。
「asahi.com」より抜粋
http://www.asahi.com/national/update/0617/TKY200806170107.html
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弁護士の選び方
弁護士というと、トラブルがあったときに登場する職業ゆえ、どうしても後ろ向きなイメージを持ってしまいがちで、更に、通常の生活からとても縁遠いため、彼らを探す方法など考えもしないのが実情でしょう。またどのような基準で弁護士を選ぶのか…。
■ 実績のある分野を確認する。
弁護士の取り扱う業務は多岐(刑事事件・民事事件・不動産問題・近隣問題・相続問題・金融・自己破産問題他)に渡り、いくら能力の高い弁護士でも、得意であり優秀にこなすということは、不可能です。あなたが相談・依頼したい分野と、弁護士の取り扱う得意分野があっているのか、彼らの実績、また、その法律事務所の方針を参考にすることは大切なことです。
リスクを詳細に説明してくれる弁護士
あなたがどうして悩んでいるのか、今後どうしたいのかをきちんと理解してくれる弁護士を選択することが大切です。理解できない専門用語を並べたり、貴方に都合の良いことだけ話されても、デメリット(リスク、費用)の説明等がほとんどない弁護士はかなり注意が必要です。100%リスクの無い紛争はありません。とくにリスクを詳しく説明してくれる弁護士の方がより良いことでしょう。
知人から紹介された弁護士
知人に弁護士を紹介されたからといっても安心とは言えません。紹介してくれた知人とその弁護士の間柄がどの程度によるかと言う事もありますが、客観的に判断をすることが大切です。あなたの希望に合わない場合は、遠慮せずに断りましょう。希望に沿わないのに断れず、結局解決できなかった場合、貴方と知人の中をギクシャクさせてしまうかも知れませんよ。
小さな事務所と大きな事務所の弁護士
結論からいうと弁護士事務所に大きいも小さいも関係ありません。ただ、依頼内容の規模により大きな事務所の方が効率よく進められることがありますが、小さな事務所でも、弁護士同士や提携などで弁護団を組織し対応する事が可能な場合もあるので、メインで担当する弁護士さんの人柄、特に相性を一番に考え選択した方が満足の行く結果を得られるものと思います。
複数の弁護士に相談するのは失礼?
天秤にすることは良いこととは言えませんが、お話だけであれば時間が許される範囲内で2〜3人の弁護士さんと面談してみるのも悪くはないでしょう。弁護士さんにそれぞれ個性・専門分野があり、大切な問題をより満足な方向に解決する為にも、あなたと相性の合う弁護士さんを探すことが重要です。
弁護士の頼み方
書類の準備
弁護士が適正な判断ができるように、契約書・請求書・写真など関係書類を準備します。
依頼内容を整理する
問題・悩み事の発生原因・発生時の状況・現況・関係者などを発生から現在までを時系列にまとめます。
正確な状況説明
憶測、誇張を交えず事実の概要を説明します。特に憶測か事実かで結末が大きく変わることがあるので注意しましょう。
希望する解決方向を明確にする
可能かどうかは別として、あなたの希望する結末があるのであれば明確に話す。一番大切なのはあなたがどうしたいかです。
弁護士に相談する際は、自分が不利な事でも「正確な真実」を伝えます。伝えなかった事で弁護士が間違った判断をし、思わぬ展開に事が進み、最悪の結末になることもあります。例えあなたにとって不利な事でも弁護士には守秘義務があります。より信用できる弁護士に相談・依頼しましょう
弁護士費用
弁護士との信頼関係を保つ為にも、あなた自身が彼らに支払う費用に関し、どんな種類のものがあるのか知っておいた方が良いでしょう。依頼する内容・地域性によって必要が無い項目もありますのでご注意ください。
| 弁護士費用の明細 | |
|---|---|
| 相談料 | 相談自体にかかる費用であり、依頼をするかどうかは関係なく必要な費用です。 |
| 着手金 | 弁護士に依頼する際に支払います。 依頼内容の結果に関わらず、原則返還されません。 |
| 成功報酬 | 依頼内容が成功した場合に支払う費用です。 成功には部分的な成功も含み、完全不成功の場合は成功報酬を支払う必要はありません。 |
| 手数料 | 争いごとが無い、事務的な依頼内容(契約作成・会社設立登記・遺言書作成等)の場合に掛かる費用です。 |
| 実費 | 裁判を起こす場合に必要となる印紙代・切手代・鑑定料等は依頼者の負担になります。 |
| 日当 | 出張が必要な場合に発生するものや、その他交通費、宿泊代等も依頼者の負担となります。 |
| 顧問料 | 主に企業・高収入個人事業者・専属専門的に法律顧問契約する弁護士と期間に基づき継続的に支払う契約料です。 |
| ※地域・依頼内容によって一部異なる場合がありますので相談・依頼前に弁護士にご確認ください。 | |
弁護士の報酬基準
日本弁護士会では弁護士費用について目安となる報酬基準を設けています。依頼内容(紛争の有無、難易度、状況、各地域の慣習や特性等)により費用が変わります。あくまでも目安として捉えて下さい。
相談料
| 初回市民法律相談料 | 30分ごとに5,000円以上10,000円の範囲内の一定額 |
| 一般法律相談料 | 30分ごとに5,000円以上25,000円以下 |
民事事件
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
| 3億円を超える部分 | 3% | 6% |
<日本弁護士会の報酬規定より>
※各弁護士会には、各項目・金額にわけた一覧表がわかりやすく表記してあります。
経済的利益の額とは・・・
原告側からは「請求する額」、被告側からは「請求される額」のこと。
例
あなたが友人に貸した1,000万円が200万円は返済されたが、残りの800万円は返済されず、弁護士に依頼する場合800万円が経済的利益の額となる。
1. 着手金はいくらになるか?
800万円の内、300万円X8%=24万円
800万円-300万円=500万円X5%=25万円
着手金=24万円+25万円=49万円
2. 報酬金はいくら?
回収できた金額が500万円の場合
300万円X8%=24万円
200万円X5%=10万円
報酬金=24万円+10万円=34万円
※但し、難易度によって30%の増減幅が認められている。
注意! ※あくまでも参考例としてご理解ください。
また、刑事事件・少年事件・離婚・借地非訟・契約締結・調停・示談交渉等は別途の料金目安があります。相談時に弁護士に必ず確認してください。
弁護士費用以外にも慰謝料が生じることもあります。
離婚慰謝料や損害賠償・違約金など、裁判・判決によっては多額の慰謝料請求をされることもあります。
料金表を見て驚かれる方も多いでしょうけど、料金の相談にのってくれる弁護士も多くなってきましたので、お互いの信頼関係を壊さない程度に相談してみましょう。
費用交渉の余地
裁判を必要とする事件・事故に巻き込まれてしまい、弁護士費用等、相当の負担がかかるため、生活にゆとりのない人は裁判をすること事態をあきらめてしまうケースが有ります。国ではそのような方々ために『民事法律扶助事業』を設置しています。
日本弁護士連合会の「報酬規則」という規定により、各弁護士は、この基準の範囲内で報酬を決定します。同じ内容でも弁護士によって、この範囲内で格差があり、費用交渉の余地はあります。
費用の捻出に困った場合は、財団法人法律扶助協会による、弁護士費用立替払い制度というものがあります。最寄りの法律扶助協会に問い合わせて下さい。
弁護士に相談するとき
30分単位で5, 000円〜25,000円の範囲内
弁護士の場合は離婚を決意した方、または離婚請求されている方の法的手続きの情報提供が中心であり、離婚を迷っている方等への精神的、総合的なアドバイスはしていません。
そのような場合は協会のカウンセラーにまかせます。提携弁護士による法律的疑問にも離婚の悩みにもアドバイスしてもらえます。必要な場合は弁護士へのコーディネートも可能です。
協議離婚合意書などの書類作成費用
財産分与や慰謝料の額によるが50,000〜300,000円
※この段階の書類は、ご自身でも作成できます。
離婚調停の代理人として依頼する場合
調停は必ずしも弁護士を使う義務はありません。
必要な場合は、弁護士に代理人として動いてもらうことができます。
・着手金として、200,000円〜500,000円
・財産分与や慰謝料の請求もある場合の着手金は238,000円〜442,000円を加算
調停成立の場合
弁護士は上記着手金と同額の範囲で報酬金を請求できます
調停不成立となり、離婚訴訟を行う場合
調停の段階から依頼している場合
・裁判の着手金として150,000円〜300,000円
初めて依頼するとき
・上記の調停の代理人として依頼する場合と同様
裁判で勝訴した場合
弁護士は300,000円〜600,000円の範囲内での報酬金を請求できます。
借用書の書き方
【借用書は絶対不可欠!?】
金銭問題発生は国内で大小を含め1日30万件と言われています。
ここで、重要となるのは、「借用書」の有無なのです。
借用書がない場合は、金銭の借用があったかどうかが始めの問題となり、相手側が借りていないと主張し、特に証明するものがなければ借金自体の存在がなくなってしまいます。
たとえ親族間・友人間であっても返して欲しいと思ったら必ず借用書を作成しましょう。
【借用書の書き方】
用紙や書き方に別段特定ものを使用しなければいけないというような決まりはないようです。
但し、最低限の必須事項があります。
- 冒頭に「借用書」と書く。
- 貸主・借主・連帯保証人の氏名住所を記入・捺印する。
- 作成日を書く。
- 元金をいつまでに返すかを記入する。
- 利息を決める。
- 印紙を貼り、割印をする。
- 借主の印鑑証明や運転免許証のコピーを預る。
- 公正証書作成のための委任状をもらう。
1から4は必ず記入しましょう。
5から8は文房具屋さんなどで取り扱っている「契約書式」の「金銭借用証書」や「公正証書作成委任状つきの金銭消費賃借契約証書」を購入し作成して下さい。
法的効果や文章作成についての質問や詳細は、行政書士や法律事務所のホームページなどで確認して下さい。
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