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Q&A

※当社の業務は金銭トラブルの解決・債権回収に必要な情報収集です。法令を遵守し、交渉や合意書・督促・内容証明等の書面作成は提携している弁護士、司法書士、行政書士が行います。

ご相談を受ける良くあるケース

1. 具体的にどうすれば良いのか分からない。
2. 仕事が忙しくて自分では出来ないが、何とか解決をしたいので力になって欲しい。
3. 人間関係も絡んでいて、当事者同士で話をしても進展しない。
4. 過去に交際していた人にお金を貸している。
5. 相手の行方が分からない、又は、相手が遠方に住んでいる。
6. 相手に簡単な借用書らしきものを書いてもらっているがお金を返してくれない。
7. 口約束のみで、お金の貸し借りをしている。
8. 経験のある弁護士、司法書士、行政書士を紹介して欲しい。

Q1.借用書があれば必ずお金は返してもらえるのでしょうか?

A:裁判において借用書は、あくまでもお金の貸し借りを証明する書類に過ぎず、裁判所に貴方が相手にお金を貸したという事実を証明するための最低限の書類と思って下さい。そういう点では貸した理由にもよりますので借用書があれば必ずお金は返ってくるとは言えません。

Q2.借用書がなくても、貸したお金は返してもらえるのでしょうか?

A:相手が借りたことを認めていれば返してもらうことは十分に可能です。特に男女間や友人間のお金の貸し借りはほとんどと言ってよいほど、借用書は交わしていません。しかし、状況によっては「借りていない」などと平然と嘘を言い出す相手もいます。そうならないうちに迅速に的確な対応をすることがとても重要です。

Q3.調査会社が「金銭トラブルの解決・債権回収」に際して出来ることは何ですか?

A:調査会社が行う業務は金銭トラブルの解決・債権回収に必要な情報収集です。弁護士資格がないため当然、非弁行為に抵触するような行為は行えません。当社では実際の交渉や合意書・督促・内容証明等の書面作成は提携している弁護士、司法書士、行政書士が行います。

Q4.なぜ公正証書を作成しておいた方が良いのでしょうか?

A:通常の借用書又は金銭消費貸借契約書よりも、強制執行受諾条項付の公正証書を作成しておけば、お金を回収する手間(訴訟・調停等)が不要になり、いきなり差押手続から始めることが可能だからです。

Q5.家族知人等に知られずに、お金を回収することは可能ですか?

A:相手の状況にもよりますが、それは可能です。弁護士等の交渉でも相手が任意に返してくれない場合には、法的手続が必要となってきますので、秘密にしておくことは難しいと思います。 その場合には、費用はかかりますが弁護士を代理人に立てることにより、家族や知人に知られずに法的手続きを進めることが出来ます。

Q6.強制執行を出来るが差し押さえ出来る財産がない場合でも回収は可能でしょうか?

A:相手の勤務先等の情報収集を徹底して行うことによって、可能となる場合もあります。諦める前にまずは、状況を聞かせて下さい。

本当に生活に困窮している相手ならまだ我慢は出来るかもしれませんが、相手が自分名義の財産を意図して持たないようにして、のうのうと暮らしている場合は腸が煮えくり返るほどの思いかと思います。しかし、そのような場合でも回収が可能な場合もありますので、まずはご相談下さい。

Q7.調査を依頼した場合の費用はいくらですか?

A:依頼者様と相手方との状況をまずはお聞かせ下さい。依頼者様にとって必要な情報等をアドバイスさせていただいた上で、御見積をさせていただきます。ご依頼をお受けするにあたり、調査契約書を交わさせていただきますので、後から不当な料金を請求することは一切ありませんのでご安心下さい。

費用についての目安

探偵 東京プライベートリサーチの下記ページをご参考いただきますよう、お願いいたします。

調査料金について
http://private-r.com/investigation/price.html

各種情報調査(成功報酬)
http://private-r.com/item/data.html

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