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Q&A

ご相談を受ける良くあるケース

  1. 具体的にどうすれば良いのか分からない。
  2. 仕事が忙しくて自分では出来ないが、何とか解決をしたいので力になって欲しい。
  3. 人間関係も絡んでいて、当事者同士で話をしても進展しない。
  4. 過去に交際していた人にお金を貸している。
  5. 相手の行方が分からない、又は、相手が遠方に住んでいる。
  6. 相手に簡単な借用書らしきものを書いてもらっているがお金を返してくれない。
  7. 口約束のみで、お金の貸し借りをしている。

Q1.借用書があれば必ずお金は返してもらえるのでしょうか?

A:裁判において借用書は、あくまでもお金の貸し借りを証明する書類に過ぎず、裁判所に貴方が相手にお金を貸したという事実を証明するための最低限の書類と思って下さい。そういう点では貸した理由にもよりますので借用書があれば必ずお金は返ってくるとは言えません。

Q2.借用書がなくても、貸したお金は返してもらえるのでしょうか?

A:相手が借りたことを認めていれば返してもらうことは十分に可能です。特に男女間や友人間のお金の貸し借りはほとんどと言ってよいほど、借用書は交わしていません。しかし、状況によっては「借りていない」などと平然と嘘を言い出す相手もいます。そうならないうちに迅速に的確な対応をすることがとても重要です。

Q3.調査会社が行う「金銭トラブル・債権回収」業務とは何ですか?

A:調査会社の主たる業務は言うまでもなく調査業務です。しかし、派生する業務として様々なトラブルに関する代理交渉を持ちかけられるケースがよくあるため、調査業務をベースにした「金銭トラブル・債権回収」の情報とノウハウは蓄積しています。弁護士資格がないため当然、非弁行為に抵触するような行為は一切行えませんが、その経験とノウハウを困っている方へ提供させていただいております。

Q4.なぜ公正証書を作成しておいた方が良いのでしょうか?

A:通常の借用書又は金銭消費貸借契約書よりも、強制執行受諾条項付の公正証書を作成しておけば、お金を回収する手間(訴訟・調停等)が不要になり、いきなり差押手続から始めることが可能だからです。しかし、差押さえる際に、借主が貴方に支払うだけの財産(資力)が無ければいくら差押手続をしても、無いものは取れません。したがって、作成前には極力事前に財産や業績の調査をしておくことをおすすめいたします。

Q5.家族知人等に知られずに、お金を回収することは可能ですか?

A:相手の状況にもよりますが、それは可能です。但し、相手が任意に返してくれない場合には、法的手続が必要となってきますので、秘密にしておくことは難しいと思います。

Q6.お金を返してもらおうと催促しましたが、相手が逆ギレしたり、何らかの理由をつけて結局返してくれません。どうすれば良いですか?

A:相手が貴方を軽く見ているため、相手は、「適当な口実をつけて追い返してしまおう」「逆に怒鳴って追い返そう」と考え、またそれにより、貴方も引き下がっていることも原因です。貴方が引き下がっていなくても交渉は平行線のままであると思われます。相手を分析し法的な手続き視野にいれた段階を踏んでの的確な対策が必要であると思います。

Q7.強制執行を出来るが差し押さえ出来る財産がない場合でも回収は可能でしょうか?

A:相手の状況にもよりますが、それは可能です。本当に生活に困窮している相手ならまだ我慢は出来るかもしれませんが、相手が自分名義の財産を意図して持たないようにして、のうのうと暮らしている場合は腸が煮えくり返るほどの思いかと思います。しかし、そのような場合でも回収が可能な場合もありますので、まずはご相談下さい。

Q8.依頼をした場合の費用はいくらですか?

A:依頼者様と相手方との状況をまずはお聞かせ下さい。目安としましては回収金額の5〜20%は必要になるかと思います。ご依頼をお受けするにあたり、契約書を交わさせていただきますので、後から取決め以外の料金を請求することは一切ありませんのでご安心下さい。

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