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振り込め詐欺に使われた疑いがある凍結口座の預金差し押さえ命令を出していた問題

さいたま地裁熊谷支部が、偽の判決文に基づいて、振り込め詐欺に使われた疑いがある凍結口座の預金差し押さえ命令を出していた問題で、東京など四、五カ所の裁判所でも同様にして、凍結口座の差し押さえ命令が出されていたことが、捜査関係者への取材で分かった。差し押さえが認められた申立人は、口座から現金を引き出せるようになり、熊谷支部のケースとは別に計一千万円以上が引き出されていたという。 

 埼玉県警は七日、熊谷支部が差し押さえ命令を出した口座から不正に預金を引き出すために偽造文書を使ったとして、偽造有印私文書行使の疑いで、京都家裁書記官広田照彦容疑者(35)=京都市伏見区=を逮捕、京都家裁などを捜索した。

 県警によると、差し押さえ命令の基になった判決文は、京都地裁の実在の裁判官名や書記官名が書かれ、同地裁のものとみられる公印もあったが、裁判自体が存在せず、偽造されたものだった。

 広田容疑者は、この判決文を偽造して不正な引き出しに利用した疑いも持たれている。東京地裁などへの申し立ても京都地裁の判決文が添えられており、県警は、これらも偽造されたものとみて、同容疑者の関与を調べるとみられる。

 逮捕容疑では、広田容疑者は九月二十九日、埼玉県熊谷市の銀行にある他人名義の口座から、架空名義の口座に預金を移し替えるため、偽造した振込依頼書を銀行に郵送したとされる。「今は忘れてしまって、よく覚えていない」と供述しているという。

 県警によると、熊谷の口座は、振り込め詐欺に使われた形跡があり、警察の要請で一月に凍結されていたが、熊谷支部が九月、差し押さえ命令を出し、申立人が預金を引き出せるようにした。

 この口座から、逮捕容疑となった偽の依頼書に基づき、広田容疑者が管理しているとみられる架空名義の口座に数百万円が振り込まれ、十月上旬に、京都市内でほぼ全額が引き出されていた。

 捜査関係者によると、東京のほか、札幌、函館の両地裁などにも八月から九月にかけて同様の申し立てが出され、結果的に現金が引き出されていた。

 熊谷支部への偽造判決文について、さいたま地裁は、埼玉県警に虚偽有印公文書行使容疑で告発していた。

東京新聞WEBより抜粋
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008120802000132.html

ごまかせると思ったのだろうか?こういう犯罪は司法機関ではよくあることなのか?余罪を追及して欲しいと思います。

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